日本における公開買付け
金融商品取引法において規制されており、一定の場合には公開買付けが義務づけられる。「発行者以外の者による株券等の公開買付け」と「発行者による上場株券等の公開買付け」がある。
前者について説明すると、有価証券報告書の提出が義務付けられている株式会社等(証券取引所に上場する株式会社など)の「株券等」(エクイティ証券と理解してよい)を発行者以外の者が市場外で一定数以上の「買付け等」(有償の譲受けその他)をする場合などには、原則として公開買付けによらねばならない(金融商品取引法27条の2第1項)。
TOBの制度を支える仕組みが大量保有報告書の提出ルールで、その原則は5%超取得後、あるいは5%取得後1%以上の増減があった場合は、5営業日以内に報告を義務付けるというものである。
なお、市場内で議決権が全体の3分の1以上の株式を取得しても問題とならない、との解釈に基づき、ライブドアが東証の取引開始前の時間外取引でニッポン放送株式の29.5%を取得、グループとして発行済み株式のうち35%を保有するに至った件(2005年2月)や、村上ファンドが市場内・市場外を併用して阪神電気鉄道 株式38%を取得した件(2005年10月)などの反省から、平成17年の証券取引法改正により、市場内取引でも、ToSTNetなど証券取引所の立会外取引(時間外取引)によって、買付け後の株券等所有割合が3分の1を超えるものについては、同じく公開買付けによらなければならないこととされた。
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